映画『桜田門外ノ変』応援団
【桜田ファミリア】 会則

(名称)
第1条 本会の名称は「映画『桜田門外ノ変』応援団【桜田ファミリア】」(以下「桜田ファミリア」と称する)とする。
(所在)
第2条 「桜田ファミリア」事務局(以下事務局と称する)を、水戸藩開藩四百年記念『桜田門外ノ変』映画化支援の会事務局内に設置する。
(目的)
第3条 「桜田ファミリア」は、会員が、映画『桜田門外ノ変』および水戸藩開藩四百年記念『桜田門外ノ変』映画化支援の会の趣旨に賛同し、応援するとともに、郷土茨城の
歴史・文化・自然資源を再認識し、郷土愛の醸成につなげ、地域の活性化に貢献することを目的とする。
(活動)
第4条 「桜田ファミリア」は、目的を達成するために次の活動を行う。
(1)会報(かわら版)等の発行・配布、ホームページの運営などによる情報発信。
(2)映画『桜田門外ノ変』製作の応援。
(3)映画『桜田門外ノ変』の鑑賞、および鑑賞のための各種支援。
(4)会員の交流を図るイベント開催。
(運営管理)
第5条 「桜田ファミリア」は、事務局がその運営・管理を行う。
(会員)
第6条 「桜田ファミリア」は、会員からなり、会員は会則、その他「桜田ファミリア」が定めた事項に従うこととする。
(会費)
第7条 会員の会費は1,000円とし、事務局は既に納められたこれらの会費については如何なる場合も返還しない。
(会員の有効期間)
第8条 会員の有効期間は、映画『桜田門外ノ変』上映終了(平成23年春ごろ)までとする。
(会員資格の除名)
第9条 会員が、本会則が定めた事項に反したとき、会員として不適当であると事務局が認めたときは、事務局はこの会員を除名できる。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は会員資格を次の場合に喪失する。
(1)退会の申し出があったとき。(2)会員本人が死亡したとき。(3)会員が除名されたとき。(4)事務局が「桜田ファミリア」を閉鎖したとき。
(登録事項の変更)
第11条 会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合は、すみやかに事務局に届け出るものとする。
(免責条件)
第12条 (1)会員が、「桜田ファミリア」の行催事に参加するときは、会員の自己の責任において参加するものとする。
(2)事務局は、会員の「桜田ファミリア」の行催事への参加に生じた損害、盗難等の人的物的事故については一切責任を負わない。
(会員の損害賠償責任)
第13条 会員が「桜田ファミリア」の行催事への参加に際し、自己の責に帰すべき事項により事務局または第三者に損害を与えた場合、会員はその賠償の責を負うものとする
。
(会費の変更)
第14条 事務局は、本会則に基づいて会員が負担するべき入会金等の諸料金を、社会経済の変動及び本会員組織運営上必要な場合に変更することができるものとする。
(会則に定めない事項)
第15条 本会則に定めのない事項及び「桜田ファミリア」運営上必要な事項については事務局がこれを別途定めるものとする。
(改訂)
第16条 本会則の改訂は事務局の定めるものとする。
(会則の発効)
第17条 本団則は、2009年10月1日より発効する。